家を売って借金(ローン)が残った方この指とまれ! [税金控除]
通常、家を売って利益が出だ場合、税金がかかります。
銀行が倒産しても、吸収合併か公的資金が投入されます。
個人で損失が出でも、な~にも保証(元本)はありません。
しかし、ある一定期間の間に住宅購入して、売却し、損失が出だ場合、ある一定の条件を満たせば、税金の控除が受けられます。
難しい言葉で言うと
「特定住居用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」
だそうです。
「特例チェックシート・借法41条の5の2」をと言う用紙をもらってきたので、もし該当する方や、近くにそのような方がいたら、教えてあげてください。
では行きます。
- あなたが譲渡した物権は、家屋・敷地ともに平成10年12月31日以前に取得(購入)しましたか?※平成11年1月1日以降に相続、遺贈又は贈与により取得した場合・家屋を増改築した場合、敷地を買い増した場合は職員にお尋ねください。(独り言:職員ってどこの職員だよ!税務署いっても職員逃げてたぞ)
- あなた(譲渡した方)が譲渡物件にお住まいでしたか?※単身赴任等の理由のため、配偶者・扶養親族のみが住居していた場合や、住まいが二カ所ある場合は職員にお尋ねください。
- あなたが譲渡した住まいから転居したのは、平成13年1月2日以後ですか?
- 譲渡した住まい(=家屋)はあなたのものでしたか?(所有権がありましたか?)・共有でも可※敷地のみの譲渡で、家屋の所有権が異なる場合や譲渡するために家屋を取り壊した場合など・お住まいの敷地を一部譲渡した場合職員にお尋ねください。
- 譲渡先(買い主)は第三者ですか? ※譲渡先が、配偶者・一定の親族、一定の同族会社の場合職員にお尋ねください。
- 譲渡物件の全部を住まいとして利用していましたか? ※店舗兼住宅のように、あなたの住まいとしていない部分があった場合職員にお尋ねください。
- 譲渡契約日に前日において、譲渡資産である住宅を取得した際の住宅借入金(償還期間が10年以上のもの)がありますか?
- 上記住宅借入金残高は譲渡金額を超えていますか?
- 前年又は前々年において住宅用家屋や敷地(住居用財産)の譲渡に係わる特例(3000万円の特別控除や買換えの特例など)の適応を受けていませんか? ※他の住居用財産について、借法41条の5又は借法41条の5の2を適応する場合職員にお尋ねください。
上記全部に当てはまった方おめでとうございます。控除が受けられます。
ようはバブル時期に高金利時代に家を買った方の優遇法律なんですけどね。
当てはまるかたちょっとがんばってみませんか?
ちなみに、私は約400万の損失があります。いくら控除を受けられるか解りませんが、おおよそ解りしだいお知らせいたします。
あと気になる一文が「特定住居用財産の譲渡損失の金額の証明書」に書いてありました。「譲渡に要した費用」←これってどこまでいいのだろう。交通費や印紙代・不動産に払った手数料もみとめらるのかな~(◎-◎)聞いてきます。
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