家を売って借金(ローン)が残った方この指とまれ!その④ [税金控除]
行ってきました税務署相談。
本日伺ったのは藤○税務署。でも税金相談所ではなく、確定申告記入所に行き実際に記入してきました。
早速「特定住居財産の譲渡損失の金額の証明書(租税特別措置法第41条の5の2」を受けたと受付に申したところ・・・・・・・(??)の顔。記入した用紙をみせる。(かなり不安)詳しい方を呼んで頂く事になり、とりあえず席で待つ。
周りには職員が沢山いらっしゃるが・・・・みな少し離れて行くような気がした。しばらく待つと、中堅クラスの方が来てくださり、相談を受ける事ができた。
ここで、問題となったのは、
- 特定住居用財産の譲渡損失の金額の明細書
- 特定住居用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書【借法41の5の2用】
売ったマンションの実購買価格とマンションのローン残債の差を求める数字と償却費相当費とローン残債を記入する項目がでてくる。
私の思いこみは「税金の場合いつもその差が少ない方を記入」する事が多いので、そんな差だろうと思っていた。償却費相当費なんて記入上の目安で実損かな~と思っていました。
ここだけの話ですが、相談に乗って頂いた署員の方もしばらく悩んでいました。
でも判明しました。
今年度の申告は償却費相当費に対するローンの残債との比較
実際に残ったローンの価格より販売価格が低かった場合、来年度の申告で「前年から繰り越された損失額を、平成17年分の所得の黒字から控除しても、なお翌年以後に繰り越す損失額がある場合(繰越控除1年目)」を行う事が出来るとの事。それも、今年の写しを持って行くだけで殆ど良いらしい(ホントかどうかは調べないといけないがすでに来年度用に記入用紙をもらってきました)。
つまり、今年度の所得に対しても約400万の赤字を計上できる事になり、かなりの額が還付されることが予想できる(取らぬ狸の・・・・・にならなければ良いが)
○塚税務署に比べ格段の対応の良さ。本当にお世話になりました。なおかつまだ不明な点が合ったか確認して電話をいただけるとの事。税務署署員の方も難しい相談にのっていだきありがとうございます。
現在のところ、今年度払った税金全部還付される予定。一部不安材料ありですが・・・。その結果も電話で分かるはずです。
でも数字記入が間違っていなくてよかった。
他の問題は必要書類は全部あるのですが、購入時の売買契約書が無いため購入時の証明が出来ないこと・・・・・・だめじゃん_| ̄|○。
でも必ずしも提出しなくても良いらしい(できるだけ提出をお願いいている項目)。
皆さんもご注意あれ!
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