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家を売って借金(ローン)が残った方この指とまれ!その④ [税金控除]

行ってきました税務署相談。

本日伺ったのは藤○税務署。でも税金相談所ではなく、確定申告記入所に行き実際に記入してきました。

早速「特定住居財産の譲渡損失の金額の証明書(租税特別措置法第41条の5の2」を受けたと受付に申したところ・・・・・・・(??)の顔。記入した用紙をみせる。(かなり不安)詳しい方を呼んで頂く事になり、とりあえず席で待つ。

周りには職員が沢山いらっしゃるが・・・・みな少し離れて行くような気がした。しばらく待つと、中堅クラスの方が来てくださり、相談を受ける事ができた。

書いた内容は、日頃、ネットで調べ上げた結果記入したため、記入数字は合っている。でも私の計算だと逆に取られる事になるが、それはどうも参考した資料が事例2ではなく事例4だったためでマイナスが大きい場合は書かなくても良い数字を記入していたためであった。
ここで、問題となったのは、
  • 特定住居用財産の譲渡損失の金額の明細書 
  • 特定住居用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書【借法41の5の2用】

売ったマンションの実購買価格とマンションのローン残債の差を求める数字と償却費相当費とローン残債を記入する項目がでてくる。

私の思いこみは「税金の場合いつもその差が少ない方を記入」する事が多いので、そんな差だろうと思っていた。償却費相当費なんて記入上の目安で実損かな~と思っていました。

ここだけの話ですが、相談に乗って頂いた署員の方もしばらく悩んでいました。

でも判明しました。

今年度の申告は償却費相当費に対するローンの残債との比較
実際に残ったローンの価格より販売価格が低かった場合、来年度の申告で「前年から繰り越された損失額を、平成17年分の所得の黒字から控除しても、なお翌年以後に繰り越す損失額がある場合(繰越控除1年目)」を行う事が出来るとの事。それも、今年の写しを持って行くだけで殆ど良いらしい(ホントかどうかは調べないといけないがすでに来年度用に記入用紙をもらってきました)。

つまり、今年度の所得に対しても約400万の赤字を計上できる事になり、かなりの額が還付されることが予想できる(取らぬ狸の・・・・・にならなければ良いが)

○塚税務署に比べ格段の対応の良さ。本当にお世話になりました。なおかつまだ不明な点が合ったか確認して電話をいただけるとの事。税務署署員の方も難しい相談にのっていだきありがとうございます。

現在のところ、今年度払った税金全部還付される予定。一部不安材料ありですが・・・。その結果も電話で分かるはずです。

でも数字記入が間違っていなくてよかった。

他の問題は必要書類は全部あるのですが、購入時の売買契約書が無いため購入時の証明が出来ないこと・・・・・・だめじゃん_| ̄|○
でも必ずしも提出しなくても良いらしい(できるだけ提出をお願いいている項目)。

皆さんもご注意あれ!


 



 


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家を売って借金(ローン)が残った方この指とまれ!その3 [税金控除]

書類がそろいました。
早速「特定住居財産の譲渡損失の金額の証明書(租税特別措置法第41条の5の2」の記入を行った。
取得費で「償却費相当額」でつまずく。
早速調べてみる。

よくよく調べてみると「譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書【土地建物用】」なる物を記入しないと出てこない(というか提出する事になっている)らしい。
そんな事この前税務署の方いわかなったな~(`´メ)と思いつつ早速記入。記入方法は

「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例の適用

を受ける場合の確定申告書等の書き方(措法41の5の2)」にあります。

当然ではあるが、土地と建物それぞれに税率があり、今回建物の償却費相当費を出さなければいけない。
こまった。マンションって普通合計金額で表示されており、建物の値段が解らない(--;)
一戸建てだと、土地いくら・家屋いくらって書いた方するけど、共有部分が多いマンションは結構忘れる(というか無理に計算で算出しているため覚えにくい)
カタログなんてとうに廃棄処分になっているし・・・・。

そういえば、「住宅取得等特別控除」の一番最初の記入用紙を取っておいた事を思い出す。
あった「家屋取得の対価の額」。

でも挫折。

今回の問題点

なかなかハードルが高いぞ!
国から税金取り戻すには。やっぱり取られにくくしているとしか思えないな~(-.-)


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家を売って借金(ローン)が残った方この指とまれ!その2 [税金控除]

以前に

「特定住居用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除のの件は書きました。

そして、その適応になる方のチェック項目もご理解いただいたはず。特例チェックシート・借法41条の5の2」

では早速、「添付書類」をそろえてみましょう!

  1. 特定住居用財産の譲渡損失の金額の明細書
    税務署で「特例チェックシート・借法41条の5の2」と一緒にもらう事ができます。
  2. 特定住居用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書【借法41の5の2用】
    税務署で「特例チェックシート・借法41条の5の2」と一緒にもらう事ができます。
  3. 譲渡した土地及び建物の登記簿謄本(抄本)又は登記事項証明書、閉鎖登記簿謄本及び売買契約書の写しなど
    ☆平成16年1月1日において、譲渡資産の所有期間が5年を超えていることを明らかにするもの
    これは、手配しなかければいなりませんね。私は謄本も売買契約書もとってあるので問題ないと思います。ない方は登記事項証明書なら管轄の法務局に出向く必要があります。
  4. 譲渡資産の所在地を所轄する市町村長から交付を受けた住民票(除票)の写し又は戸籍の附票の写し(譲渡をした日から2ヶ月を経過した日以後に交付を受けたものに限ります)
    ☆譲渡資産を居住の用に供してことを明らかにするもの
    これは、売った建物や土地に住んでいた市町村に行けば簡単に手に入ります。私の場合、手紙に必要事項(氏名・用途・発行依頼を書き署名して)、郵便小為替300円と返信用封筒を入れ依頼しました。杉並区の場合、除票の保存期間は5年だそうです。
  5. 譲渡資産に係る住宅借入金等の残高証明書
    (譲渡に係る契約を締結した日の前日現在のもの)
    銀行で記入してもらう必要があります。用紙は税務署で「特例チェックシート・借法41条の5の2」と一緒にもらう事ができます

 と上記の書類でそろっていないのは5の残高証明書だけです

(ところで、りそな新宿新都心店の営業1課の○○ダ様、未だに届きませんが、状況はどうなっていますか?明日あたり電話してみますか)

りそな銀行は、まあほぼ国有化した銀行ですよね。少し甘えがあるのでしょうか?誠実ではありませんね。まあ、マンション売却時も住宅金融公庫との連絡が粗であったりと、危うく悪質滞納者にさせられるところでした。

そのときの対応もあまり、すっきりしたものではありませんでしたが、今回もちょっと時間がかかりすぎですね。どーなっているのでしょう。

おっと口が滑りました。

では、上記書類が良いかは書類がそろい次第ですね。


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家を売って借金(ローン)が残った方この指とまれ! [税金控除]

通常、家を売って利益が出だ場合、税金がかかります。

銀行が倒産しても、吸収合併か公的資金が投入されます。

個人で損失が出でも、な~にも保証(元本)はありません。

しかし、ある一定期間の間に住宅購入して、売却し、損失が出だ場合、ある一定の条件を満たせば、税金の控除が受けられます。

難しい言葉で言うと

「特定住居用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」

だそうです。

「特例チェックシート・借法41条の5の2」をと言う用紙をもらってきたので、もし該当する方や、近くにそのような方がいたら、教えてあげてください。

では行きます。

  1. あなたが譲渡した物権は、家屋・敷地ともに平成10年12月31日以前に取得(購入)しましたか?※平成11年1月1日以降に相続、遺贈又は贈与により取得した場合・家屋を増改築した場合、敷地を買い増した場合は職員にお尋ねください。(独り言:職員ってどこの職員だよ!税務署いっても職員逃げてたぞ)
  2. あなた(譲渡した方)が譲渡物件にお住まいでしたか※単身赴任等の理由のため、配偶者・扶養親族のみが住居していた場合や、住まいが二カ所ある場合は職員にお尋ねください。
  3. あなたが譲渡した住まいから転居したのは、平成13年1月2日以後ですか?
  4. 譲渡した住まい(=家屋)はあなたのものでしたか?(所有権がありましたか?)・共有でも可※敷地のみの譲渡で、家屋の所有権が異なる場合や譲渡するために家屋を取り壊した場合など・お住まいの敷地を一部譲渡した場合職員にお尋ねください。
  5. 譲渡先(買い主)は第三者ですか? ※譲渡先が、配偶者・一定の親族、一定の同族会社の場合職員にお尋ねください。
  6. 譲渡物件の全部を住まいとして利用していましたか? ※店舗兼住宅のように、あなたの住まいとしていない部分があった場合職員にお尋ねください。
  7. 譲渡契約日に前日において、譲渡資産である住宅を取得した際の住宅借入金(償還期間が10年以上のもの)がありますか?
  8. 上記住宅借入金残高は譲渡金額を超えていますか?
  9. 前年又は前々年において住宅用家屋や敷地(住居用財産)の譲渡に係わる特例(3000万円の特別控除や買換えの特例など)の適応を受けていませんか? ※他の住居用財産について、借法41条の5又は借法41条の5の2を適応する場合職員にお尋ねください。

上記全部に当てはまった方おめでとうございます。控除が受けられます。

ようはバブル時期に高金利時代に家を買った方の優遇法律なんですけどね。

当てはまるかたちょっとがんばってみませんか?

ちなみに、私は約400万の損失があります。いくら控除を受けられるか解りませんが、おおよそ解りしだいお知らせいたします。

あと気になる一文が「特定住居用財産の譲渡損失の金額の証明書」に書いてありました。「譲渡に要した費用」←これってどこまでいいのだろう。交通費や印紙代・不動産に払った手数料もみとめらるのかな~(◎-◎)聞いてきます。

 


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税務相談に行ってきた(--#)。 [税金控除]

前回(11月11日のブログ)、思いっきり愚痴を書いてしまったが、

とりあえず、解らない事だらけなので、某湘南地区の管轄税務署に相談に行ってきた。

相談に行ったのが昼休みが明けるけるか、明けないかの時間であったのが、いけなかったのかもしれないが、十分な相談に乗ってもらえなかった

とりあえず、「特定住居用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例チェックシート・借法41条の5の2」(平成16年分用)を頂いてきた。

しかし、これはホームページ上である程度解ることで、私が知りたかったのは、必要書類が持参してる書類であっているのか確かめたかったのだ。

(現実、書類を集めるのは、大変で時間が必要。必要によっては、旧住所管轄の法務局に出向いて「登記簿に記録されてる事項」の証明または。削除証明が必要になったり、住民票の除表が必要になったり、銀行の残高証明が必要だったりと手間がかかるのである。)

その為に、必要書類の束を鞄に詰め込んでいったのである。

具体的には、コレですか?と質問しても「添付書類のチャック」に乗っている書類を持ってきて申告してください。との回答ばかり。

その書類はこれで、いいんですよね。と示すが、確認してもいただけなかった。最も失礼なのは、話の途中でどこかに消えてしまい。10分待ったが、戻ってこなかった事です。周りの、職員も見て見ぬふり。席が隣でも、管轄が違えば他人ごとなのだろう。だれも面倒な相談は受けたくはないに決まっている。まあ税務署ってこんなもんですよね。(だから税金取るときばかり、強気で・・・・って思うんですけど)

仕方ないので帰ってきました。

私の反省点。

  1. きちんとアポイントをとって伺わなかった。
  2. 昼休み直後に伺った。
  3. 予め見てもらう書類を限定して、確認する。
  4. 税務署に相談したのが、そもそもの間違い。

よって次回は、税務署ではなく、税務相談室に提出書類を持って行こうと思う。

しかし、上記書類がそろうのは早くても12月中旬であると思う。(りそな銀行・新都心営業部行員の方早く郵送してくださいね。速達封筒も同封してある意味ご理解いただけてますよね。)

意地でも税金取り戻してやる。と心に強く思いました。

ただし、返金される税金が、私の時給換算より安かったらやめようかなともおもっていましたが、世の中損なさる方もいますので、必要書類の集め方(実例に基づき)もアップします。

 

 


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控除申請用紙 [税金控除]

私はサラリーなので会社から

給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」が配布された。

皆さんも、会社勤めの方なら保険会社から送られてきた

「生命保険料控除証明書」等の書類の内容を記入していると思います。

そのほかに、現実的にサラリーマンに控除可能なのは住宅ローン控除

医療費控除であるが、私は毎年医療控除は必ず行っている。

余談ではありますが、申告は至って簡単、源泉徴収票と医療費の領収書を取っておき所定の用紙に書くだけである。計算は及び用紙の記入は国税庁のホームページの欄に記入して印刷するだけである。是非皆様もやってもらいたい。余分な税金は払わないのが、役人を高飛車にしないためにもである。

でも、今年はマンション売却による損失がでているので、税務署に精算方法を教えていただく必要がある。ホームページだけではどうしても必要書類がわからないのである。また損失の控除は期間限定である。

そこで、私は言いたい。

税金は、私の血と汗と涙で稼いだお金で支払っている。決して、お金を都合良く動かして稼いだ金ではない。無駄に使用するのも問題だが、余分に取りすぎた税金はさっさと返してほしい。こちらで、仕事を休んでまで情報収集をして書類を作成して申告する必要があるのだから。

もっと言うならば、そのような情報(お金を返してくれる)は広く、納税者に知らしてほしい。また簡単に申告出来るようにしてほしい。どう考えても会社を利用して、効率よく納税させ、申告は税務署に来いと言われる感じがしており、返金しにくくしているとしか思えない。

本来ならば、「どうも取りすぎました。私たち役人はみなさまの税金を利用して生活をしております。余分に取りすぎて申し訳ありません。」と言って欲しいくらいだ。それでなくても、近い将来、「国土改造計画」なる自己私利私欲を増やした国会議員のため無駄に税金が投与され、その付けを我々や子供に生わせた結果、日本を破滅させないため増税は免れないのだから

(言いたい放題で言うならば、近頃その系列の国会議員が不遇の立場に置かれているのは私は非常にうれしい。それだけでも小泉首相を非常に評価したい。)

おっとホントに言いたい放題のブログになっている。

まあ、皆さん無駄に税金を払うのはやめましょう

随時その状況は次回企画でアップしてゆきます。

で1万円生活ですが、

昨日の買い物なし

よって0円

残金そのまま

12258円(あと6日でパパに逆戻り・でも子供はかわいい)


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