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駐車禁止除外指定車 [肺胞蛋白症]

先日のことですが、「駐車禁止除外指定車標章」略して「標章」は発行されました。

pap0021.jpg

期限は、3年間

この標章があるからといって、どこでも駐車していいというわけではありません。

駐車禁止等の規制から除外される場所は・・・・・。

・公安委員会が規制した駐車禁止場所
・時間制限駐車区間

のみとなります。

逆に標章を出していても、違反となる場所は・・・

駐停車禁止場所(道路交通法第44条)
法定駐車禁止場所(道路交通法第45条第1項・第2項・道路交通法第47条)
自動車の保管場所等の確保等に関する法律第11条

です。

まあ、具体的にいうと・・・・・
自動車学校でならった通りですが、
○交差点・横断歩行・自転車横断帯・踏切・軌道敷内・坂の頂上付近・勾配の急な坂・トンネル
○交差点の側端、曲がり角から5メートル・・・・バス停・・・など
・・・・・・・・
等々書くのはいやになるほど多くあります。
まあここら辺は、自動車免許証の国家試験を受けるときに、暗記した駐車禁止区域全部です。

上記の通り、駐車できる場所は、
街中では、限られていると考えた方がいいかもしれません。



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